弊社は事業実施に際して社会規範、関係法令等を遵守します。
とりわけ、弊社代表には地方公務員法第34条第1項の規定に基づく「守秘義務」が課されております。
そのため、弊社の一部サービスのご利用に際しては以下の事項について必ずご理解の上、同意していただく必要がございます。サービスご利用の前にご一読いただきますようお願い申し上げます。

弊社の補助事業活用支援の根拠は、補助事業に関する要綱、公募要領、採択事例、法令、手引きなど、一般に公開されている情報のみに限定しております。また、元勤務先の補助金担当部署の職員等に対し、私用・公用を問わず、特定の案件に関する一切の接触行いません。

同意いただく事項

  • 弊社は守秘義務に係る情報提供は行いません。また、弊社サービス等ご利用のお客様は弊社に対して守秘義務に係る情報提供を求めません。
  • 弊社提供サービスは公開情報に基づく助言であり、補助事業の採択結果を保証するものでも、非公開情報を提供するものでもありません。
  • 行政書士法の規定に基づき、弊社では補助事業活用における申請書等の有償での作成代行はいたしません。
  • 東京都その他関係当局より情報提供の依頼があった場合、弊社との議事録等の提出に同意します。

参考条文 地方公務員法(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(2項及び3項省略)

守秘義務が課されている情報の例

  • 東京都の予算編成に係る未公表の情報